20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
右当事者間の昭和四五年(ネ)第七七二号請負代金引渡請求控訴事件について、当裁判所はつぎのとおり決定する。
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控訴人宮下一春の相続人秋葉春枝に対し、本件訴訟手続を受継することを命ずる。